【居宅介護サービスとは?】
居宅において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
【内容】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。
【対象者】
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・歩行:「全面的な支援が必要」
・移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
【重度訪問介護サービスとは?】
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行います。
【内容】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。
【対象者】
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人であって常時介護を要する障害者
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者
二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上であること(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)。
【居宅介護・重度訪問介護の人員基準】
【管理者】
常勤者1人以上。
【サービス提供責任者】
1人以上
【従業者】
常勤換算 2.5人以上
サービス提供責任者を含めることが可能
【サービス提供責任者の要件】
次の資格、研修を終了していること
・介護福祉士
・介護福祉士実務者研修
・居宅介護従業者養成研修1級
・居宅介護従業者養成研修2級+実務経験3年
・居宅介護職員初任者研修+実務経験3年
・介護職員初任者研修+実務経験3年
次の廃止された資格も可能
・介護職員基礎研修(2012年廃止) ※現・実務者研修
・ホームヘルパー1級(2003年廃止) ※現・実務者研修
・ホームヘルパー2級(2003年廃止)+実務経験3年 ※現・介護職員初任者研修
【従事者の要件】
次の資格、研修を終了していること
・介護福祉士
・介護福祉士実務者研修
・居宅介護従業者養成研修1級
・居宅介護従業者養成研修2級+実務経験3年
・居宅介護職員初任者研修+実務経験3年
・介護職員初任者研修+実務経験3年
・介護職員基礎研修(2012年廃止) ※現・実務者研修
・ホームヘルパー1級(2003年廃止) ※現・実務者研修
・ホームヘルパー2級(2003年廃止)+実務経験3年 ※現・介護職員初任者研修
・看護師
・准看護師