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【生活介護事業所の開設の流れ(東京都)】

東京都(八王子市を除く。)において、生活介護事業所の指定を受けるための手続きの流れを説明します。

1 東京都に電話予約

指定相談事前説明の予約を取ります。他サービスのような説明会は開催されていません。

2 事前調査シートの提出

予約した指定相談事前説明を受ける日の1週間前までに東京都にメールまたは郵送で提出します。

3 訪庁し今後の手続きにつき指定相談

東京都に訪庁し指定申請に必要な手続き、および事業計画書に記載する内容について担当職員から説明を受けます。

【必ず所轄の市区町村にも事前相談をしてください!】
開所予定の事業所の所轄の市区町村の障害支援課等にも新規立ち上げについての相談が必要です。
各市区町村の「障害福祉計画」との兼ね合いや、実施地区における利用者ニーズ等を確認してください。
賃貸物件を利用して事業を行う場合は、必ず、市区町村の所轄課または消防署に物件の図面、写真等を持参し、当該物件が以下の法令に抵触していないかを確認してください。
また、これから内装工事等を行う場合は下記法令に則り行う必要があります。

適用法令 市区町村の所轄課 確認事項
障害者総合支援法 障害者支援課等 障害福祉サービス等の種別ごとのサービス量(定員数)が,各自治体の障害福祉計画に示す必要な量(計画値)に達していないか?
建築基準法 建築課、建築指導課、建築審査課等(市区町村により名称が異なります。) 用途変更が必要か?

バリアフリー法
東京都建築バリアフリー条例

同上 各室への入口幅、通路幅、トイレオストメイト、段差等
都市計画法 都市計画課、都市開発課(市町村により名称が異なります。) 市街化調整区域に該当しないか?
消防法 消防署、消防本部

必要な消防設備(消火器、避難誘導灯、自動火災報知器、スプリンクラー等)
必要な手続き(防火対象物使用開始届、消防設備設置届、消防計画、防火管理者の要否等)等

4 事業計画書(案)を提出(指定希望日の4か月前まで)

まず予定している生活介護事業の事業計画書の「案」を作成し、東京都に提出します。
※ たとえば、4月1日の指定希望であれば、前年12月までに提出する必要があります。かつ、5の訪庁の1週間前までに提出する必要があります。

5 再訪庁し事業計画書につき指定相談

4で提出した事業計画書について、都の担当者が、適正な運営が見込めるかどうか確認します。

6 事業計画書の最終提出(指定日の3か月前まで)

上記5で、都の担当者による適正な運営が見込めるとの判断を受けたら、事業計画書を受領してもらいます。
事業計画書は開所希望日の、3か月前までに行う必要があります。
※ 開所希望日が4月1日であれば、1月までに提出・受領が必要です。

7 指定申請書の最終提出(指定日の前々月末日まで)

再度訪庁し、都の担当者から申請書類につき確認を受けます。
書類に不備がないことの確認を受け、正式に指定申請書を受領してもらいます。
指定希望日の前々月末日が提出期限となります。
※ 指定希望日が4月1日の場合、提出期限は2月末です。

8 現地確認(指定日の前月)

都の職員より設備基準、運営基準等を満たしているかの確認を受けます。
確認日までに、備品等を搬入し、開業できる状態にして置く必要があります。

9 事業所の指定、生活介護事業開始

指定日は、毎月1日です。
上の例の場合、4月1日付の指定を受け、事業開始となります。


【指定申請にかかる必要書類(東京都)】

【申請書】
□ 指定申請書(様式第1号・別紙)
□ 指定にかかる記載事項(付表3)
【加算届】
□ 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
□ 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
□ 勤務形態一覧表(別紙2)
□ 嘱託医契約書写し
□ 人員配置体制加算に関する届出書(別紙4)
□ 福祉専門職員配置等加算に関する届出書(別紙5)
□ 食事提供体制加算に係る体制(別紙6)
□ 重度障害者支援加算(別紙9−3)
□ 平均障害支援区分算出表(別紙24)
□ 延長支援体制届出書(別紙28)
□ 送迎加算に関する届出書(別紙29、29−2)
□ 常勤看護職員等配置加算(別紙36)
【届出】
□ 利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出書
【添付書類】
□ 申請者の定款および登記事項証明書
□ 平面図および設備・備品等一覧表(参考様式2)
□ 建物面積表(参考様式)
□ 土地・建物登記簿または賃貸借契約書写し
□ 管理者およびサービス管理責任者の経歴書(参考様式3)
□ サービス管理責任者の研修修了証写し
□ 管理者およびサービス管理責任者の資格等の証明書写し
□ サービス管理責任者の実務経験証明書(参考様式4)
□ 運営規程(記載例あり)
□ 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(参考様式6)
□ 主たる対象者を特定する理由書(参考様式7)
□ 協力医療機関リストおよび当該協力医療機関との契約内容がわかる書類(協定書等写し)
□ 当該申請にかかる事業にかかる資産の状況(賃貸借契約書、財産目録、預金残高証明書等)
□ 就業規則
□ 36条第3項各号非該当誓約書および役員等名簿(参考様式)
□ 事業開始届(参考様式)
□ 事業計画書
□ 資金収支予算書
□ 利用者名簿
□ 消防計画及び防火管理者講習修了証写し
□ 給与規程等
□ 権利擁護に関する規定
□ 工賃規定(工賃が発生する場合)
□ 研修計画
□ 危機管理マニュアル
□ 関係協力機関一覧
□ 関係協力機関との相談議事録(区市町村、消防、建築指導、保健所等)(参考様式)
□ 耐震化調査票(別紙)
□ 社会保険および労働保険への加入状況にかかる確認票(別紙)
 出典:東京都福祉保健局「東京都障害者サービス情報」06【生活介護】指定申請書・変更届様式

【生活介護「事業計画書」に記載すべき事項】

@法人の概要及び理念
・貴法人の概要や理念について、具体的に記載してください。
A法人の別事業の内容・状況
・貴法人が実施する別事業の内容や申請される障害福祉サービス事業との関連性などについて具体的に記載してください。
B申請する障害福祉サービス種別
C事業目的・方針
・どのような目的で事業者指定を受け、どのような方針の基に目的を実現するのか、具体的に記載してください。
D施設(事業所)名・施設(事業所)開設所在地
E施設(事業所)所在地区市町村での開所理由・経緯
・開設予定区市町村における事前相談の状況や場所の選定理由等について、具体的に記載してください。
F営業日・営業時間
Gサービス提供日・提供時間
H利用定員
I主たる対象者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病等対象者)
・障害種別ごとに主たる対象者の選定理由について具体的に記載してください。
J各対象者への支援方針、方法、体制
・障害種別ごとに項目を立てた上で、支援方針、支援方法、支援体制(配置する職員の役割等)のそれぞれの項目について、実施内容を具体的に記載してください。
K従業者氏名・経歴(勤務体制一覧表添付)
・勤務体制一覧表に対応する、管理者、サービス管理責任者、支援員、専門職それぞれの氏名と経歴を記入してください。
・既に採用(見込)している場合は、雇用契約書(内示)の写しをご提出ください。
L支援内容(地域移行支援・生活支援・健康管理・訓練・生産活動・食事提供・送迎等)
・Jの支援方針等を踏まえ、具体的にどのような支援を実施するのか、障害種別ごとに具体的に記載してください。
M1週間、月間、年間のスケジュール
・1週間のスケジュールについては、モデルとなる利用者支援の1日の流れを記載してください。
・月間スケジュールについては、毎月定例的に施設(事業所)で実施する業務やイベントなどを記載してください。
・年間スケジュールについては、年次ベースで、定例的に施設(事業所)で実施する業務やイベントなどを記載してください。
N収支予算書
・利用者の受入人数を見込んだ上で、介護給付費等の算定構造を参考に収入の積算をしてください。
・家賃、水道光熱費、人件費、その他の諸経費を見込んで、支出の積算をしてください。
O財務状況(貸借対照表、損益計算書)
P地域及び支援機関との連携方法等
・関係機関や他の障害福祉サービス事業者等との具体的な連携内容等について記載してください。
Qその他
・指定を受ける事業所において、指定事業以外の独自事業の実施予定等があれば記載してください。
出典:東京都福祉保健局「東京都障害者サービス情報」06【生活介護】指定申請書・変更届様式

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