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【共同生活援助において看護職員配置加算を算定するには?】

【看護職員配置加算とは?】
看護職員を厚く配置している共同生活援助(グループホーム)事業所を評価するもの

 

【加算単位数】
 70単位/日

 

【加算要件】
@共同生活援助(グループホーム)事業所において配置が必要な基準人員に加え、看護職員を常勤換算で1.0人以上配置していること
複数の共同生活住居を有するグループホームについては、@の要件かつ
A利用者数(前年度の平均利用者数)を20で除した数以上の看護師を配置していること。

 

【支援内容】
@利用者に対する日常的な健康管理
A医療ニーズが必要な利用者への看護の提供等
B定期または緊急時における医療機関との連絡調整および受診等の支援
C看護職員による常時の連絡体制の確保
D重度化した利用者の対応に係る針の作成および入居時における利用者または家族への説明並びに同意


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