【就労移行支援とは?】
一般企業等への就労に向けて、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者
具体的には次のような例が挙げられる。
・就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
・あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者
出典:就労移行支援|障害福祉サービス等の内容|東京都福祉保健局
【就労移行支援の人員基準】
管理者
【配置数】
1人以上。他職種と兼務が可能。
サービス管理責任者
【配置数】
利用者60人まで:1人以上
利用者60人を超える部分は、利用者:サービス管理責任者が、40:1になるように配置。
【常勤要件】
1人以上は常勤
就労支援員
【支援内容】
職場実習の指導、求職活動・職場開拓の支援、就職後の職場定着支援等を行う。
【配置数】
利用者:就労移行支援員の人数が、15:1の配置である必要あり。
【常勤要件】
なし ※「1人については常勤」という要件は令和3年度法改正により廃止
【資格】
不要
職業指導員・生活支援員
【支援内容】
・職業指導員:個別支援計画にもとづき、利用者の就労の機会を確保し、生産活動を実施させ、また職場規律の指導を行い、さらに一般就労後の職場定着のための支援を行う。
・生活支援員:個別支援計画にもとづき、健康指導・日常生活の支援を行う。
【配置数】
・職業指導員:1人以上
・生活支援員:1人以上
かつ、
利用者:職業指導員または生活支援員の人数が、6:1の配置である必要あり。
【常勤要件】
・職業指導員または生活支援員のうち、どちらか1人は常勤である必要あり。
【資格】
ともに不要
【就労移行支援の定員、設備基準等】
定員
20人以上
設備基準
【訓練・作業室】
・利用者1人あたりの面積は、3u程度以上
・訓練、作業に必要な機械器具を備えること
【相談室】
・プライバシーに配慮し、天井までの壁を設けること
【トイレ・洗面所】
・利用者の特性に応じたものになっていること。
・洗面所は、トイレのものと兼用不可の自治体が多い(要確認)
【多目的室】
・相談室と兼用可能
サービス提供期間
原則2年以内
【基本報酬(定員20人以下)】
就職後6月以上の定着率 | 基本報酬 |
---|---|
5割以上 | 1128単位/日 |
4割以上5割未満 | 959単位/日 |
3割以上4割未満 | 820単位/日 |
2割以上3割未満 | 690単位/日 |
1割以上2割未満 | 557単位/日 |
0割以上1割未満 | 507単位/日 |
0割 | 468単位/日 |
【就労定着率の算定方法】
直近2か年度の実績により算定→「前年度および前々年度において就職後6ヶ月以上定着した者の数÷前年度および前々年度の利用定員数」により算定
ただし、指定申請時は、実績がないため「就職後6月以上の定着率が3割以上4割未満」の場合とする。
【定員20名の事業所のシミュレーション】
【各職員の基準上の必要人員数】
・管理者兼サービス管理責任者
1人
・職業指導員および生活支援員
※ 本来は、前年の平均利用者数を基準とするが、指定時のみ定員の9掛けで換算した人数を基準にする→20×0.9=18人
18人÷6=3人(常勤換算)
配置例:職業指導員2人(常勤)、生活支援員1人(常勤)
・就労支援員
※ 本来は、前年の平均利用者数を基準とするが、指定時のみ定員の9掛けで換算した人数を基準にする→20×0.9=18人
18人÷15=1.2人(常勤換算)
【基本報酬シミュレーション】
・指定申請時の基本報酬は、「就職後6ヶ月以上定着率が3割以上4割未満の場合(820単位)」で算定
・地域単価 11.18円 (東京23区)
・一日の利用者数 16人と仮定
・月の開所日数 22日と仮定
→ 820単位×11.18円×16人×22日=322万6995円
【処遇改善加算】
・加算T 6.4% 加算U 4,7%
・特定加算T 1.7% 特定加算U 1.5%
【その他の加算】
・福祉専門職員配置加算 (T)15単位/日、(U)10単位/日、(V)6単位/日
・食事提供体制加算 30単位/日
・医療連携体制加算(T)〜(Z) 32〜500単位/日
・送迎加算(T)21単位/片道、(U)10単位/片道
・支援計画会議実施加算 583単位/回 ※1月につき1回かつ1年につき4回を限度
など
【指定協議説明会】
※ 東京都の場合、説明会への出席は必須
【出席者】
・管理者予定)1名
※管理者(予定)を変更した場合は、再度説明会に出席する必要あり。
【開催時期】
説明会は年4回開催。概ね2時間程度
※直近の説明会は、令和3年5月21日(金)14時(申込み期限は、令和3年4月22日(木)
・説明会出席から6ヶ月間を説明会出席有効期限とし、それまでに事業計画等の提出がない場合は、再度説明会に出席する必要あり。
【説明会出席から指定・事業開始までの流れ(最短)】
@説明会出席(例:令和3年8月の説明会に出席した場合)
A指定協議事前調査シート及び事業計画書(案)の提出(令和3年8月末まで)
B事業計画協議開始(令和3年9月から)
C事業計画書(確定版)の提出(令和3年9月末まで)
D指定申請書類の提出(令和3年10月末まで)
E書類審査・現地確認(令和3年11月末まで)
F指定・事業開始(令和3年12月1日)
【詳細】
・ 【就労移行支援・就労継続支援】指定協議説明会について(東京都福祉保健局)