古川行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
代表の行政書士古川貴之です。
当事務所では、障害福祉サービスを専門に特化した行政書士事務所です。
障害福祉サービス事業における手続きは複雑で、判断も難しいです。
各サービスごとに事業所の人員配置には基準があり、また配置方法によって加算が異なります。
たとえば、放課後等デイサービスの児童指導員や保育士を基準よりも多く配置すると報酬の加算が行われます。
また、生活介護における生活支援員を基準よりも多く配置したした場合も同様です。
設備基準も細かく設定されており、賃貸借契約を結ぶ前や内装工事の前に基準を満たしているかどうかの確認が必要です。
指定申請書の添付書類も膨大な量で、指定権者である自治体によって必要書類が異なります。
これらを事業者様ご自身が行うことも決して不可能ではありません。
しかし、書面作成の前に、1つ1つ指定要件を満たしてるかどうかの検討が必要となり、時間がかかり、本業がおろそかになってしまうこともあります。
そこで、当方のような障害福祉サービス事業の手続きに精通している専門家にご依頼いただければ、そういった煩雑な事務作業から解放され、本業に専門できるようになり、より質の高い福祉サービスを実現することができます。
事業立ち上げに関する初回の電話相談は無料となっておりますので、是非お気軽に当事務所にお声かけください。
お待ち申し上げております。