福祉専門職員配置等加算とは?
良質な人材の確保とサービス向上の観点から、事業所による福祉の専門職員や常勤職員等の配置を評価するものです。
【対象サービス】
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・共同生活援助(グループホーム)
・生活介護
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
【加算の類型】
資格者や常勤職員等の人数の割合に応じて3つの類型があります。
1 福祉専門職員等配置加算(T)の要件と単位数
【要件】
事業所の全常勤の直接支援職員のうち
・社会福祉士
・介護福祉士
・精神保健福祉士
・公認心理師
※保育士を含まず。
のいずれかの資格を有する(以下、「有資格者」という。)職員の割合が、35%以上であること。
なお、児童発達支援および放課後等デイサービスの場合の「直接支援職員」とは、児童指導員または保育士をいい、「その他の従業者」は含まないので注意。以下加算U、Vも同様。
【単位数】
15単位/日
※ 共同生活援助(グループホーム)は、10単位/日
2 福祉専門職員等配置加算(U)の要件と単位数
【要件】
事業所の全常勤の直接支援職員のうち
上記有資格者の職員が、25%以上であること。
【単位数】
10単位/日
※ 共同生活援助(グループホーム)は、7単位/日
3 福祉専門職員等配置加算(V)の要件と単位数
【要件】
@直接支援職員(児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者)の非常勤を含む全職員のうち、常勤職員の割合が75%以上の事業所
または、
A直接支援職員(放課後等デイサービスや児童発達支援の場合は、児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者)の全常勤職員のうち、勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
【単位数】
6単位/日
※ 共同生活援助(グループホーム)は、4単位/日