このエントリーをはてなブックマークに追加 

生活介護事業所における医師未配置減算とは?

生活介護事業者は、指定基準上、利用者に対して日常生活上の健康管理および療養上の指導を行うため必要な数の医師または嘱託医を配置することとなっています。

 

医師配置の目安として、
@医師が健康管理や療養上の指導のため、原則毎月1回以上来所すること、
A1回あたりの時間は、利用者の障害の特性等に応じた必要な時間、通常は1〜3時間程度
が必要です。

 

嘱託医契約は締結しているが、医師が、年に数回程度しか来所しない場合等実質的に協力医療機関の役割しか果たしていない場合等は、未配置と判断されます。

 

もっとも、以下の2つの要件をみた場合には、例外的に、医師または嘱託医を配置しない取扱いとすることができます。

 

@ 看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談が実施されていること
A 必要に応じて医療機関への通院等により対応できること

 

ただし、未配置期間につき給付費の減算を受けてしまいますのでご注意ください。

減算単位数

一日1人につき12単位

減算期間

減算開始日:医師等の配置されなくなった翌日
減算終了日:毎月15日までの変更届の提出により翌月1日から減算を受けない。
提出日が16日以降となると翌々月1日から減算を受けない。

計算方法

では、医師等を未配置の場合、一月どの程度の基本報酬の減収になるか計算してみましょう。

 

例:利用者数一日10人、月22日稼働の事業所の場合 
12単位×10人×22日=2,640単位
2,640単位×11.22円/単位(東京23区)=29,620円

 

基本報酬から月29,620円の減算を受けます。

指定時からの医師等未配置

指定時から減算覚悟で医師等を配置しないということが認められるでしょうか?
医師未配置が認められる指定権者と認められない指定権者があります。
指定権者に確認しましょう。


TOPへ