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さいたま市内の事業者指定等の手続き

放課後等デイサービス、児童発達支援事業に関する手続き

指定申請、変更届、体制届、指定更新申請等
【提出期限等】
・指定申請 最初の提出は指定日の前々月末日まで。補正の指導を受けた後、最終の提出は指定日の前月10日まで。
ただし、事前協議が必要。
・変更届 変更後10日以内。従業員の変更で加算に変更のない場合は、届出不要。
・体制届 加算算定する前月15日

生活介護、共同生活援助等障害福祉サービス事業に関する手続き

指定申請、変更届、体制届、指定更新申請等
【提出期限等】
・指定申請 最初の提出は指定日の前々月末日まで。補正の指導を受けた後、最終の提出は指定日の前月10日まで。
ただし、事前協議が必要。
・変更届 変更後10日以内。従業員の変更で加算に変更のない場合は、届出不要。
・体制届 加算算定する前月15日

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