就労継続支援サービスとは?
就労継続支援A型
一般企業等への就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)
具体的には次のような例が挙げられる。
・就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
・企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
一般企業で働くことが困難な障がい者(18歳以上65歳未満)が、自立した日常生活および社会生活が営めるように、就労に必要な知識・訓練を提供しながら、就労をサポートする福祉サービス。
ただし、雇用主との間で雇用契約が成立しているので、最低賃金法に基づく最低賃金を支払う必要がある。
就労継続支援B型
一般企業等への就労が困難な人に、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
具体的には次のような例が挙げられる。
・就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
・就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
・上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
・上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(経過措置)
・障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者
出典:就労継続支援B型|障害福祉サービス等の内容|東京都福祉保健局
一般企業で働くことが困難な障がい者(18歳以上65歳未満)が、自立した日常生活および社会生活が営めるように、就労に必要な知識・訓練を提供しながら、就労をサポートする福祉サービスで、A型と異なり、雇用契約を締結しない。
賃金の代わりに工賃を支払うこととなる。
就労継続支援サービスの人員基準
就労継続支援A型・B型共通
管理者
【配置数】
1人以上
サービス管理責任者
【配置数】
1人以上。
利用者60人まで:1人以上
利用者60人を超える部分は、利用者:サービス管理責任者が、40:1になるように配置。
【常勤要件】
あり
職業指導員・生活支援員
【支援内容】
・職業指導員:個別支援計画にもとづき、利用者の就労の機会を確保し、生産活動を実施させ、また職場規律の指導を行い、さらに職場定着の支援を行う。
・生活支援員:個別支援計画にもとづき、健康指導・日常生活の支援を行う。
【配置数】
・職業指導員:1人以上
・生活支援員:1人以上
かつ、
利用者:職業指導員または生活支援員の人数が、10:1または7.5:1である必要。
【常勤要件】
・職業指導員または生活支援員のうち、どちらか1人は常勤である必要あり。
【資格】
・ともに不要
就労継続支援サービスの設備基準
【訓練・作業室】
・利用者1人あたりの面積は、3u程度以上
・訓練、作業に必要な機械器具を備えること
【相談室】
・プライバシーに配慮し、天井までの壁を設けること
【トイレ・洗面所】
・利用者の特性に応じたものになっていること。
・洗面所は、トイレのものと兼用不可の自治体が多い(要確認)
【多目的室】
・相談室との兼用が可能
A型およびB型の事業所の各定員
【就労継続支援A型】
10名以上。ただし、多機能型については別。
【就労継続支援B型】
20名以上。ただし、多機能型については別。
A型事業所についての注意事項
就労継続支援A型およびB型ともに、指定事業所の運営法人は、法人である必要があり、定款の目的に、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」等の文言が入っていることが必要です。
そして、就労継続支援A型を行う事業者は、「専ら社会福祉事業を行う者でなければならない」ため、定款の目的に、社会福祉事業に該当しない事業目的の記載が入っている場合は、就労継続支援A型事業所の指定を受けることができません。社会福祉事業のみを行う新設法人を設立する必要があります。
就労継続支援A型事業所の指定を受けたい場合は、法人の定款目的をいま一度ご確認ください。
就労継続支援B型の報酬・加算
就労継続支援B型
【定員20人以下の場合】
平均工賃月額 | T型(従業員配置7.5:1) | U型(従業員配置10:1) |
---|---|---|
4万5千円以上 | 702単位 | 640単位 |
3万5千円以上4万5千円未満 | 672単位 | 613単位 |
3万円以上3万5千円未満 | 657単位 | 599単位 |
2万5千円以上3万円未満 | 643単位 | 586単位 |
2万円以上2万5千円未満 | 631単位 | 565単位 |
1万5千円以上2万円未満 | 611単位 | 554単位 |
1万円以上1万5千円未満 | 590単位 | 538単位 |
1万円未満 | 566単位 | 516単位 |
【定員21人以上40人以下の場合】
平均工賃月額 | T型(従業員配置7.5:1) | U型(従業員配置10:1) |
---|---|---|
4万5千円以上 | 625単位 | 571単位 |
3万5千円以上4万5千円未満 | 598単位 | 547単位 |
3万円以上3万5千円未満 | 584単位 | 534単位 |
2万5千円以上3万円未満 | 572単位 | 523単位 |
2万円以上2万5千円未満 | 551単位 | 504単位 |
1万5千円以上2万円未満 | 541単位 | 494単位 |
1万円以上1万5千円未満 | 525単位 | 480単位 |
1万円未満 | 504単位 | 461単位 |
【処遇改善加算】
加算の種類 | 加算率 |
---|---|
福祉・介護職員処遇改善加算T | 所定単位×5.4% |
福祉・介護職員処遇改善加算U | 所定単位×4.0% |
福祉・介護職員特定処遇改善加算T | 所定単位×1.7% |
福祉・介護職員特定処遇改善加算U | 所定単位×1.5% |
【地域別1単位単価】
地域 | 単価 |
---|---|
1級地(東京都23区) | 11.22円 |
2級地(横浜市、川崎市など) | 10.98円 |
3級地(さいたま市、和光市、千葉市など) | 10.92円 |
4級地(立川市、船橋市、浦安市など) | 10.73円 |
5級地(松戸市、朝霞市、横須賀市など) | 10.61円 |