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物件探しにあたり注意すべき事項

私どもに相談に来られる事業者様の中には、放課後等デイサービスや障害福祉サービス事業の開業のための物件を決め、すでに賃貸借契約を結んでしまってから、指定申請の書類を作成して欲しいとおっしゃる方もおられます。
 しかし、契約した物件が必ずしも福祉事業の関係法令に適合しているとは限りません。福祉事業の物件は、障害者総合支援法、児童福祉法のみならず、消防法、建築基準法、バリアフリー法、都市計画法、条例等に違反していないことが必要です。
 ですから、各役所への法令適合性の確認前であれば、仮契約にとどめ、正式な契約は、各役所でOKをもらってからにしてください。
 以下事業者様において、賃貸借契約の締結前に物件について最低限これだけは確認すべき事項を表にまとめました。
 是非、物件の写真、図面等を持参して各役所の担当部署に相談に行ってください。

 

問い合わせ先 確認事項
市区町村の障害者支援課、障害福祉課等 障害福祉サービス等の種別ごとのサービス量(定員数)が,障害福祉計画・障害児福祉計画に示す必要な量(計画値)に達していないか?(総量規制に抵触しないか?)
市区町村の都市計画課等 都市計画法に違反しないか(物件の場所が、市街化調整区域に該当しないか)? 
市区町村の建築指導課、建築審査課等

用途変更の要否
検査済証の要否
建築基準法、バリアフリー法、条例に違反しないか?

市区町村の消防署 消防法令に違反しないか?必要な消防設備等は何か?
指定権者(※都道府県または市) 指導訓練室、相談室、静養室の要否、事前説明会の有無、事前協議はいつまでに必要か?等

※ 申請する指定権者はどこか?都道府県なのか市なのか?についても、都道府県のホームページで確認するか、各自治体にお問い合せしてご確認ください。


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