このエントリーをはてなブックマークに追加 

事業所を開設したら(社会保険の手続き・その1)

生活介護、共同生活援助、放課後等デイサービス等の事業を始めるにあたり、法人を設立し、事業所の開設の準備が整ったら、いよいよスタッフの正式採用となります。
ところで、実はスタッフ採用前でも社会保険の手続きが必要であることをご存じでしょうか。
「社会保険の手続き?うちは社会保険には加入しないつもりなんだけど」
「まだ従業員はいないのに、もう加入手続きをしないといけないの?」
そんな疑問を持つ方もいらっしゃることでしょう。

 

実は、@法人 A個人事業で従業員5人以上の法定業種 の事業所は、厚生年金保険・健康保険の加入が法律で義務づけられております。
放課後等デイサービス事業の運営主体は法人ですから、従業員がいなくても、法人の代表者(代表取締役など)の社会保険加入の手続きが必要なのです。

 

届出に必要な書類は次のとおりです(様式は日本年金機構のHPからダウンロード可能です)。
@新規適用届
A被保険者資格取得届
B法人の登記事項証明書のコピー(3か月以内に取得したもの)

 

この他に、場合によっては次のような書類も必要となります。
・被保険者の扶養に入る者がいる場合・・・被扶養者異動届
・保険料について口座振替制度を利用する場合・・・保険料預金口座振替依頼書
・事業所の所在地が登記上の所在地と違う場合・・・賃貸借契約書のコピー

 

届出先は事業所を管轄する年金事務所、提出期限は事業所の設置から5日以内で、郵送での提出も可能です。
提出期限が短いので大変だと思いますが、できるだけ早く対処するように心がけてください。

 

なお、保険料預金口座振替依頼書には金融機関の確認印が必要です。
法人口座開設の手続きと一緒に済ませておくとよいですが、法人設立時は何かと忙しいもの。なかなかそこまで手が回らないという事業所様も多いでしょう。
当事務所に併設の古川社会保険労務士事務所では、口座振替依頼書も含め、すべての社会保険手続きの代行を承っております。
お困りでしたらぜひお声がけください。


TOPへ