同行援護サービスとは?
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
【内容】
外出時において、障害者(児)に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の外出する際に必要な援助を行う。
【対象者】
(1) 身体介護を伴わない場合
同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(2) 身体介護を伴う場合
下記のいずれにも該当する者
(ア) 同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(イ) 区分2以上に該当していること
(ウ) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・歩行:「全面的な支援が必要」
・移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
※障害児にあっては、(ア)に加え、日常生活において身体介護が必要であり、同行援護のサービス提供時において、(ウ)の項目について介助が必要な場合
【人員基準】
【管理者】
常勤者1人以上
【サービス提供責任者】
1人以上
【従業者】
常勤換算 2.5人以上
サービス提供責任者を含めることが可能
【サービス提供責任者の要件】
下のいずれをも満たす者
@行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者
A知的障害者、知的障害児又は精神障害者の直接支援業務に3年(日数として540日)以上の従事経験を有する者
【従業者の要件】
以下の@Aをいずれも満たす者
@行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者
A知的障害者、知的障害児又は精神障害者の直接支援業務に1年(日数として180日)以上の従事経験を有する者