埼玉県(さいたま市及び和光市以外)の事業者指定等手続き
放課後等デイサービス・児童発達支援
障害児施設指定の手続き
事業所の所在地がさいたま市または和光市の場合は、それぞれの市の指定となります。ご注意ください。
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護
埼玉県の事業者指定の手続き
事業所の所在地がさいたま市・川越市・越谷市・和光市・川口市の場合、それぞれの市の指定となります。
療養介護・生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援・多機能型・障害者支援施設
埼玉県の施設・事業者指定の手続き
施設・事業所の所在地がさいたま市、川越市、川口市、越谷市及び和光市の場合は、それぞれの市の指定となります。
共同生活援助
埼玉県の事業者指定の手続き
事業所の所在地がさいたま市、川越市、川口市、越谷市及び和光市の場合は、それぞれの市の指定となります。
処遇改善加算
研修に関する情報
各種研修情報
児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者の候補者で研修未受講の方は要チェックです。
提出期限等
放課後等デイサービス、児童発達支援事業に関する手続き
・指定申請 最初の提出は指定日の前々月中旬まで。補正の指導を受けた後、最終の提出は指定日の前月10日。
ただし、事業開始月の3月前までに事前協議が必要。
・変更届 変更後10日以内。従業員の変更で加算に変更のない場合は、届出不要。
・体制届 加算算定する前月15日
生活介護、共同生活援助等障害福祉サービス事業に関する手続き
・指定申請 最初の提出は指定日の前々月中旬まで。補正の指導を受けた後、最終の提出は指定日の前月10日。
ただし、事業開始月の3月前までに事前協議(平面図に関する相談)が必要。また、月1回開催の事前説明会への出席も必要。
・変更届 変更後10日以内。従業員の変更で加算に変更のない場合は、届出不要。
・体制届 加算算定する前月15日