神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く)の指定等の手続き
障害福祉サービス事業(GH,生活介護、就労継続支援等)の手続きの流れ
※ 横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く。
1、事前相談
指定を受けようとする日の前々月の1日まで
(例:10月1日に指定を受けようとする場合(以下同じ)は、8月1日まで)
2、事前確認表の提出
指定を受けようとする日の前々月の15日まで(8月15日まで)
3、指定申請書の提出
指定を受けようとする日の前月1日まで(9月1日まで)
4、申請書の補正
指定を受けようとする日の前月15日まで(9月15日まで)
5、事業所の指定
毎月1日(10月1日)
※障害福祉情報サービスかながわより
【上記手続きの方法】
・ 事前相談は、神奈川県の「障害サービス課事業支援グループ」で受付け。
・相談相談の方法は、電子メール、ファクシミリ又は郵送による。
・事前面談は、県が必要と認める場合に、原則、Zoomを利用したオンラインによる。
・ 事前確認表、指定申請書は郵送で提出
以上、県通知を抜粋。
障害児通所支援事業(法デイ・児発)の手続きの流れ
※ 横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く。
1、「開設前障害児通所支援事業書説明会」に管理者等が出席(年3回開催)
※ これへの出席がないと指定申請ができない。
2、事前相談
指定を受けようとする日の前々月の1日まで
※「障害児通所支援事業所開設前調査票」を併せて提出すること。
(例:10月1日に指定を受けようとする場合(以下同じ)は、8月1日まで)
3、事前確認表の提出
指定を受けようとする日の前々月の15日まで(8月15日まで)
4、指定申請書の提出
指定を受けようとする日の前月1日まで(9月1日まで)
5、申請書の補正
指定を受けようとする日の前月15日まで(9月15日まで)
6、事業所の指定
毎月1日(10月1日)
※障害福祉情報サービスかながわより
【上記手続きの方法】
・ 事前相談は、神奈川県の「障害サービス課事業支援グループ」で受付け。
・相談相談の方法は、電子メール、ファクシミリ又は郵送による。
・事前面談は、県が必要と認める場合に、原則、Zoomを利用したオンラインによる。
・ 事前確認表、指定申請書は郵送で提出
以上、県通知を抜粋。